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定款

第1章 総則
(目的)
第1条
本組合は、家庭用電気機械器具(以下「電気器具」という)小売業の中小企業者の改善発達を図るための必要な事業を行い、これらの者の公正な経済活動の機会を確保することを目的とする。

(名称)
第2条
本組合は、埼玉県電機商業組合と称する。

(地区)
第3条
本組合の地区は、埼玉県の区域とする。

(事務所の所在地)
第4条
本組合は、事務所を埼玉県上尾市に置く。

(公告の方法)
第5条
本組合の公告は、本組合の掲示板に掲示し、かつ、必要があるときは、埼玉県において発行する、埼玉新聞に掲載してする。

(規約)
第6条
この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

第2章 事業
(事業)
第7条
1. 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 電気器具小売業に関する指導及び教育
(2) 電気器具小売業に関する情報又は資料の収集及び提供
(3) 電気器具小売業に関する調査研究
2. 本組合は第一項に掲げる事業のほか、次の事業を行う。
(1) 組合員の取り扱う電気器具の共同販売
(2) 組合員の取り扱う電気器具の共同購買
(3) 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
(4) 中小企業倒産防止共同共済事業に関する受託業務
(5) 前号の事業のほか、組合員の福利厚生に関する事業
(6) 全各号の事業に附帯する事業
3. 本組合は、その事業に関し、組合員のためにする組合協約を締結することができる。

第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条
本組合の組合員たる資格を有する者は、本組合の地区内において電気器具の小売業を営む中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号。以下「法」という。)第5条に規定する中小企業者とする。

(加入)
第9条
1. 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入することができる。
2. 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資の払込み)
第10条
前条第1項の承諾を得た者(第23条ただし書の承諾を得た者を除く。)は、遅延なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を継承することによる場合は、この限りでない。

(相続加入)
第11条
1. 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなされる。
2. 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

(自由脱退)
第12条
1. 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2. 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除名)
第13条
本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合はその総代会の会日の10日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 長時間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2) 出資の払込み、経費の支払い、その他本組合に対する義務を怠った組合員
(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為をした組合員
(4) 本組合の事業の利用について、不正行為をした組合員
(5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員

(脱退者の持分の払い戻し)
第14条
組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合はその半額とする。

(出資口数の減少)
第15条
1. 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1) 事業を休止したとき
(2) 事業の一部を廃止したとき
(3) その他特にやむを得ない理由があるとき
2. 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3. 出資口数の減少については、前項(脱退者の持分の払い戻し)の規定を準用する。

(届出)
第16条
組合員は、次の各号の一に該当するときは7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1) 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は、事業を行う場所を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき

(使用料又は手数料)
第17条
1. 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2. 前項の使用料又は手数料は、規約で定める。

(経費の賦課)
第18条
1. 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員の経費を賦課することができる。
2. 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他経費の賦課について必要な事項は、総代会において定める。

(過怠金)
第19条
本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、理事会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その理事会の会日10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、理事会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 第13条第2号から第4号まで掲げる行為のあった組合員
(2) 第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員

(不服の申立)
第20条
1. 第19条に規定する過怠金の賦課に対して不服のある者は、賦課の通知を受けた日から30日以内に、その旨を記載した書面をもって、本組合に不服の申立てすることができる。
2. 前項の不服の申立てがあった場合においても、過怠金の徴収は停止しない。

(不服審査委員会)
第21条
1. 前条の不服の申立てを審査するため、本組合に不服審査委員会を置く。
2. 不服審査委員会は、総代会において選挙された委員8人で組織する。
3. 不服審査委員会は、前条の不服の申立てがあったときは、事案を審査決定し、その決定を理事会に報告しなければならない。
4. 全各項に定めるもののほか、不服審査委員会に関し必要な事項は、規約で定める。

(延滞金)
第22条
本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金、払い込むべき出資金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利10%の割合で延滞金を徴収することができる。

第4章 出資および持分
(出資の引受)
第23条
1. 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であって、本組合の承諾を得た者は、この限りでない。
2. 前項ただし書の規定による承諾は、理事会の議決により決する。

(出資1口の金額)
第24条
出資1口の金額は、1,000円とする。

(出資の払込み)
第25条
出資は、一時に金額を払い込まなければならない。

(持分)
第26条
1. 組合員の持分は、本組合の正味財産については、その出資口数に応じて算定する。
2. 持分の算定に当っては、その基礎となる金額で計算上不便な数は、切り捨てるものとする。

(持分の払い戻しの特例)
第27条
出資をしている組合員が第23条第1項ただし書の規定により本組合の承諾を得たときは、その持分の払い戻しについては、第12条及び第14条の規定を準用する。

第5章 役員、顧問および職員
(役員の定数)
第28条
役員の定数は、次ぎのとおりとする。
(1) 理事 43人以上48人以内
(2) 監理 2人

(役員の任期)
第29条
1. 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事 2年
(2) 監事 2年
2. 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選挙された役員の任期は、現任者の残存期間とする。
3. 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなおその職務を行う。

(役員の要件)
第30条
役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。

(理事長、副理事長及び専務理事の選任及び職務)
第31条
1. 理事のうち1人を理事長、3人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
2. 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めたところに従い、その職務を代理し、又は代行する。
4. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、本組合の常務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときはその職務を代理し又は代行する。
5. 理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。

(監事の職務)
第32条
1. 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2. 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の忠実義務)
第33条
理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会及び総代会の決議を遵守し、本組合のための忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)
第34条
1. 役員は、総代会において選挙する。
2. 役員の選挙は、単記式無記名投票によって行う。
3. 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞任したときは、欠点者をもって当選人とする。
4. 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席や全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行うことができる。
5. 指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総代会において選任された選挙委員が行う。
6. 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総代会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(役員の報酬)
第35条
役員に対する報酬は、総代会において定める。

(顧問)
第36条
1. 本組合に、顧問を置くことができる。
2. 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

(参事及び会計主任)
第37条
1. 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2. 参事及び会計主任は、理事会の議決を経て、理事長が選定し、又は解任する。

(職員)
第38条
本組合に、参事及び会計主任のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 主事 若干名
(2) 書記 若干名

第6章 総会、総代会、理事会および委員会
(総代会)
第39条
本組合に、総代会を置く。

(総代の定数)
第40条
総代の定数は、60人とする。

(総代の任期)
第41条
1. 総代の任期は、1年とする。
2. 第29条第2項(役員の任期)の規定は、総代の任期に準用する。

(総代の選挙)
第42条
1. 総代は、別表に掲げる地域ごとに、同表に掲げる人数をその地域に属する組合員のうちから互選する。
2. 総代の選挙は、単記式無記名投票によって行う。

(総代会の招集)
第43条
1. 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
2. 通常総代会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総代会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が召集する。

(総代会招集の手続き)
第44条
総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を、各総代に発してするものとする。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第45条
1. 総代は、前項の規定により予め通知があった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合、他の組合員でなければ代理人となることができない。
2. 代理人が代理とすることができる総代の数は、1人とする。

(総代会の議決)
第46条
総代会の議事は、法に特別の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総代会)
第47条
総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代又は総代たる法人の代表のうちから選任する。

(緊急議案)
第48条
総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第44条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外についても議決することができる。

(総代会の議決事項)
第49条
総代会においては、法又は定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 借入金額の最高限度
(2) 1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む。)金額の最高限度
(3) その他理事会において必要と認める事項

(総代会の議事録)
第50条
1. 総代会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2. 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 総代の数及びその出席者数
(3) 議事の経過の要領
(4) 議案別の議決の結果(可否、可決の別及び賛否の議決権数)

(理事会の招集)
第51条
1. 理事会は理事長が召集する。
2. 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が召集する。

(理事会招集の手続き)
第52条
理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。但し、理事全員の同意があるときは、召集の手続を省略することができる。

(理事会の議事)
第53条
理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

(理事会の書面議決)
第54条
理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。

(理事会の議決事項)
第55条
理事会は、法又はこの定款で定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 総代会又は総会に提出する議案
(2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)
第56条
1. 理事会においては、理事長がその議長となる。
2. 理事会の議事録については、第50条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第4号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。

(総会の議決事項)
第57条
総会は、次の事項に限り議決することができる。
(1) 解散または合併
(2) 非出資組合への移行
(3) 事業協同組合への組織変更

(総会の招集)
第58条
総会は、前条に掲げる事項を決議する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総代会の規定の準用)
第59条
総代については、第44条(総代会招集の手続)、第45条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)、第47条(総代会の議長)、第48条(緊急議案)及び50条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において、第45条第2項中「1人」とあるものは「4人まで」と読み替えるものとする。

(委員会)
第60条
1. 本組合は、不服審査委員会のほか、その事項の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2. 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

第7章 会計
(事業年度)
第61条
本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(法定利益準備金)
第62条
1. 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てるものとする。
2. 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。

(資本準備金)
第63条
本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払い戻しをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。

(特別積立金)
第64条
本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。

(利益剰余金及び繰越金)
第65条
事業年度における総益金に総損金及び繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、第62条の規定による法定利益準備金、第64条の規定による特別積立金を控除して、なお剰余があるときは、総代会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(利益剰余金の配当)
第66条
1. 前条の配当は、総代会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2. 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3. 配当金の計算については、第26条第2項(持分)の規定を準用する。

(損失金の処理)
第67条
損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序に従ってするものとする。

(職員退職給与引当金)
第68条
本組合は、毎事業年度の終わりにおいて、職員退職給与引当金として、職員給与総額の10分の1以上を計上する。


  • 設立認可      昭和34年10月1日
  • 調整事業認可   昭和58年1月8日
  • 名称変更認可   昭和35年9月12日
  • 設立認可      昭和58年1月8日
  • 変更認可      平成8年8月9日
  • 変更認可      平成13年7月18日


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